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| 個人税務
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| Q |
個人の場合、所得税申告の義務は誰にでもあるのですか? |
| A |
オーストラリアの税法上の居住者の場合、国内だけではなく、世界中からの課税所得が$6,000を越えると、申告の義務があります。非居住者の場合は、国内の課税所得が$1以上あると、申告しないといけません。その他、個人事業主の場合は、所得の額に関わらず、申告義務があります。 |
| Q |
今現在の税率(居住者)を教えてください。
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| A |
今現在の税率(居住者)は以下のとうりです。
メディケアをお持ちの方は、下記に1.5%の保険料が加算されます。 |
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| 01/07/2008
- 30/06/2009 |
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所 得 |
% |
| 0
- 6,000 |
0% |
| 6,001
- 34,000 |
15% |
| 34,001
- 80,000 |
30% |
| 80,001
- 180,000 |
40% |
| 180,001
+ |
45% |
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(メディケア保持者は メディケア レビー1.5%を加算) |
| Q |
税控除を受けられる経費にはどんなものがありますか? |
| A |
基本的に、その所得を得るために使った経費が税控除としてクレームできます。
例えば、仕事で使う、ブリーフケースや計算機などです。尚 通勤費は経費として認められていません。
勉学の費用は、その勉学の内容が今の仕事に密接に結びついている場合のみ クレームできます。
こういった経費を年間で$300以上クレームする場合は、領収書の保管が必要になります。 |
| Q |
タックスリターンに必要な書類は何ですか? |
| A |
7月以降会社から受け取る PAYG
SUMMARY(一般的に、グループ サーティフィケートと呼ばれる)、金利配当金等の副収入の一覧、税控除としてクレームを希望する経費の一覧等が必要です。尚、経費については領収書の提示は必要ありませんが、保管が必要です。(一般的に5年間)
メディケア(国民健康保険)をお持ちでない場合、保険金免除の申請が必要になります。この申請のために パスポートの現在有効のビザのページを含むすべてのページのコピーが必要です。 |
| Q |
相続税や、譲渡税はありますか? |
| A |
これらに相当する税金はオ−ストラリアにありません。 |
| Q |
こちらに永住していますが、日本から年金を受け取っています。こちらの所得税を払わなければいけませんか? |
| A |
オーストラリアの税法上の居住者(複雑な定義あり)はオーストラリアはもとより、世界中どこからの収入もこちらの課税対象になり、年金も例外ではありません。
ただ、今まで支払った掛け金を差し引く制度があり、受け取った金額すべてが課税対象にはなりません。
短期滞在者はこの限りではありません、詳しくは 2006年6月16日付けの最新情報をご参照下さい。 |
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| 法人税務 |
| Q |
会社の税率は 何%ですか? |
| A |
現在 一律 30%です。
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| Q |
会社の繰越損失は何年間繰り越し可能ですか? |
| A |
大多数の株主が変わらない限り、無期限に可能です。
株主が変わる場合は、その営業の内容が殆ど同じである場合のみ、繰越可能となります。 |
| Q |
個人で会社を所有し経営している者ですが、会社に利益を残しておくのと、給料や配当金として、私や妻に分配するのとでは、どちらが税法上有利ですか? |
| A |
会社と個人では税率が違うので、個人の税率が会社の税率より高い場合は、会社に残しておくほうが、当面は税法上有利です。
しかし、その会社が今後も引き続き利益を出していく可能性が強い場合は、こまめに分配すべきかもしれません。何故かというと、いずれビジネスを売って会社を閉鎖する際に、その繰越余剰金の全てを株主に分配し、分配を受けた株主は、まとまった所得を手に入れることになり、多額の所得税を支払うことになります。
また、個人の所得税率が毎年下がっているので、会社に利益を残しておくメリットはどんどん薄れていることも確かです。
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| Q |
会社の剰余金を個人に分配する場合、税金はどうなりますか。
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| A |
会社からの配当金は個人では他の所得と合算され、個人の税率が適用されます。但し、配当金は、会社の税引き後の所得から払われるので、2重課税を防ぐために、会社で払った税金は、クレジットとして配当金に添付されます。この制度を インピュテーション システムといいます。この制度により、会社と個人合わせて、最高でも個人の適用税率までの納税で収まるようになっています。
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| 起 業 |
| Q |
会社の設立に必要な 手続きは何でしょうか? |
| A |
法人化に当たっては、次の情報が必要です。
| 1. |
会社名 (営業名が会社名と違う場合は営業名) |
| 2. |
登記上の住所、営業場所の住所 |
| 3. |
業種 |
| 4. |
全役員の氏名、現住所、生年月日、出生地、及び少なくとも役員1人のタックスファイルナンバー |
| 5. |
株式数、株価 |
| 6. |
全株主の役員と同じ情報(タックスファイルナンバーは必要ありません)とそれぞれの持ち株数 |
以上の情報を頂いた後、1週間以内にタックスファイルナンバーの取得(最長28日必要)以外の手続きが完了します。その後、銀行口座を開設することになります。
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| Q |
会社の役員のうちの少なくとも1人は永住権保持者でなければいけないのですか? |
| A |
その必要はありません。一般的に、一年以上滞在し働けるビザを保持している人は居住者として、役員になる資格があります。
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| Q |
個人事業と法人化とどちらがいいか迷っています。 |
| A |
起業のページを見ていただければ、両者の違いが分かります。
起業を考えているビジネスの規模や内容、資金繰り、予定従業員数等、いろいろな要素を検討する必要があります。
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| ビジネス運営 |
| Q |
オーストラリアでビジネスを運営していくに当たって、どういう義務がありますか? |
| A |
税務、労働基準等に関しては次のような義務が発生します。
| 1. |
所得税申告 売上が$1以上ある場合申告の義務が発生します。 |
| 2. |
GSTを登録している場合、1ヶ月毎、3ヶ月毎、または一年に一度、GST申告をする義務が発生します。 |
| 3. |
従業員を雇っている場合は、1ヶ月毎または3ヶ月毎に源泉徴収税の
支払い、3ヶ月毎の年金の掛け金の支払い、それに年一回の労災の更新義務があります。
又、ある一定の限度額(州によって異なる)を越える給料を払っている場合は、州税であるペイロール タックスの支払い義務が生じます。 |
| 4. |
法人化している場合、年一回の会社の登記の更新義務、営業名を登録している場合は一定期間ごとの(州によって異なる)更新義務があります。 |
|
| Q |
領収書等の書類はどのくらいの期間保管していなければいけませんか? |
| A |
ビジネスを営んでいる会社や事業主は、納税額を計算するために必要な書類
(請求書、領収書、バンクステイトメントなど)を原則的に5年間保管する義務があります。
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| Q |
従業員に社用車と駐車場を与えようと思いますが、税法上問題がありますか?
|
| A |
会社が、従業員や従業員の家族に給与以外の便宜を与えると付帯供与税(フリンジベネフィットタックス)の対象になります。
現在この税率が46.5%で,
これは個人の最高税率と同じです。
計算の仕方は複雑で、詳しい説明は省きますが、例えば$100に相当する便宜を与えると、約$90の税金を払うことになります。同じ便宜を与えるのに、便宜を直接与える場合と、給料で払う場合のどちらのほうが最終負担が少なくなるか、細かく検討して決定する必要があります。
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| スーパーアニュエーション |
| Q |
いくらまで積み立て可能ですか? |
| |
従業員としてなどで積立金を経費として計上する場合は、50歳未満までは1年間で$50,000まで それ以降は$100,000まで可能です。
($100,000は2012年まで)
また個人的に積み立てる場合は、75歳未満まで1年間で$150,000まで可能です。
65歳未満の場合は、3年分$450,000までをを一度積み立てることが可能。
(その後2年間は個人の積み立て不可となります。)
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| Q |
個人事業主ですが、個人でスーパーの積み立てをしています。税金控除の対象になりますか?
|
| A |
はい、可能です。
年齢が75歳に達するまで50歳未満までは$50,000まで、またそれを超えると$100,000まで掛け金の全額を経費として計上できます。
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| Q |
定年間近のものですが、スーパーは何才から引き出し可能ですか?
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| A |
スーパーは次の場合全額引き出し可能です。
| 1. |
65歳に達したとき |
| 2. |
永久的な障害者となり、退職した場合 |
| 3. |
死亡 |
| 4. |
55歳に達した税法上の非居住者で雇用されていないか、オーストラリア国外で雇用されている場合 |
| 5. |
経済的に逼迫している場合(条件あり) |
| 6. |
永久にオーストラリアを離れる場合 |
尚、新しいルールで、55歳に達したら、スーパーの一部を年金として受給することが可能になりました。詳しくはご相談下さい。 |
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