税 務
ビジネスを営んでいく上で関係がある税務は所得税、消費税(GST)、キャピタルゲイン税、付帯供与税(フリンジ ベネフィット タックス)等があります。
所得税は、法人税の場合税率は30%、個人事業主は個人の所属税率が適用になります。
税金を収めるのは納税者の義務ですが、節税は納税者の権利です。当事務所では、合法的な最大限の節税の方法を常に検討し、お客様の立場を尊重いたします。
消費税は 年間の売上が$75,000以上あるビジネスは 登録の義務があります。売上により、4半期ごと、または毎月の申告の義務が発生します。
当事務所では、消費税の登録、申告書の作成等を代行して行います。
キャピタルゲイン税は 資産を売却した際の売却益にかかる税金で、他の所得と合算して納税します。個人、個人事業主や小規模企業には各種の減税措置があり、それらを有効に使うことにより、大きな節税を得ることが可能です。
付帯供与税(フリンジ ベネフィット タックス)は、給与以外に従業員の便宜のために支給する全ての金品にかかる税金で、雇用主に支払い義務があります。
供与する金品の種類により税の優遇措置を受けられる場合や、給料を支給するよりある種の金品を支給した方が、労使双方に有利になる場合があります。
国際税務についても知識を有しており、また日本の会計/税理事務所との提携により、日本とオーストラリア双方にまたがる税務についてもアドバイスの提供をしております。 |