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勝亦公認会計士事務所: K TAX & BUSINESS SOLUTIONS - 事務所案内

事務所では個人タックスリターンも常時受け付けております。

オーストラリア居住者は1年に$6001以上、ワーキングホリデーVISAや、6ヶ月以内の学生VISA保持者等の税法上の非居住者は$1以上の収入があった場合タックスリターンが義務付けられています。

オーストラリア居住期間が1年に満たない場合は、上記以下の所得でも申告の義務が発生します。

居住者はオーストラリア国内で得た全所得のほか、国外のあらゆる所から得た所得も課税対象になります。但し、国同士の取り決めによって所得の種類によっては免税になるものがあります。非居住者は国内で得た所得のみが課税対象となります。

その所得を得るために使った経費は税控除としてクレームできます。
原則的に領収書の保管が必要です。(申告期限の最終日又は申告した日のどちらか遅い方から5年の保管義務があります。)但し、この経費が$300に満たない場合は、保管の義務はありません。車の経費にも特別なルールがあり、領収書の保管義務免除の方法もあります。

国民健康保険(メディケア)の掛け金、税金控除、国外収入の課税、株を売却した際などに発生するキャピタルゲイン税等、個人所得税申告には複雑なルールがあります。信頼のおける会計士に依頼するかどうかで、結果が大きく違ってくる場合があります。

当事務所では、直接お越し頂いて行うインタビュー形式と必要な資料を郵送ファックス または電子メールして頂く方式のどちらでも受け付けております。どちらにしても、節税のあらゆる可能性を模索して、お客様にとって合法で最善の申告をいたします。

 
 
 
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