勝亦公認会計士事務所: K TAX & BUSINESS SOLUTIONS   勝亦公認会計士事務所: K TAX & BUSINESS SOLUTIONS
 
 
 
このページでは、オーストラリアでの税務処理や税制度改定、金融・投資・年金などについての最新情報を随時アップデートしています。あくまでも参考情報ですので、さらに詳しい情報・現実面での対処方法などは専門家に相談されることをお奨めいたします。
 

PAYG INCOME TAX INSTALMENT(所得税仮払い制度)
2008/11/14
給与所得以外の所得(ビジネスからの所得、株の配当、金利、投資物件等からの所得等)がある場合、一定の水準をこえると確定申告をする前に所得税を仮払いする義務が発生します。

その水準とは、個人では直近の所得税申告で給与所得以外の所得が$2,000以上あった納税者で次のような場合を除きます。

* 直近の所得税申告で追加に支払った税額が$500以下か、
* 税務署が直近の所得税申告書をもとに算出した仮の税額が$250以下 または、
* シニア オーストラリアン タックス オフセット(SATO)の適用を受けられる場合

会社では同じく直近の所得税申告書にキャピタルゲインを除くすべての所得が$1以上あった会社で次のすべての条件が満たされている場合を除きます。

* 税務署が仮払い納税額を$250以下と算出されており、
* 所得が$1M以下でかつ
* GSTの登録がされていない。

仮払いの納税方法は、GSTの登録をしていない納税者は INSTALMENT ACTIVITY STATEMENT(IAS)として、登録をしている場合は
BUSINESS ACTIVITY STATEMNET(BAS)として、年に4回支払います。
一般的に対象期間は 7−9月期、10−12月期、1−3月期、4−6月期となります。

以下のすべての条件が満たされている場合は、年に一度の納税になります。

* GSTの登録義務がなくまた登録していない。
* GSTの登録を義務つけられている、または登録しているパートナシップのパートナーではない。
* 仮払い納税額が$8,000以下

年に一回の支払期限は一般的に10月21日となります。

尚、税務署が計算する仮払い所得税額は状況に応じて変更することが可能です。もし該当年に所得税(給与所得の源泉徴収税を除く)の発生が見込めない場合は 0にすることも可能ですが、将来おこなう確定申告の税額と大きな違いがあると(変更した納税額が確定税額の85%以下)、差額に金利を課せられる可能性があるので注意が必要です。
 

ファースト ホーム セイバー アカウント
2008/10/15
2008/09の予算のコラム(2008年6月15日)で触れましたように 2008年10月1日よりファースト ホーム セイバー アカウントの制度が施行されました。

資格 

* 年齢が18−65才の間
* オーストラリア国内でかつて自宅を所有したことがない
* タックスファイルナンバーを持っている
* この口座をかつて持ったことがない

有利な点

* 金利収入に対して有利な課税 (15%で源泉徴収されます)
* 引き出す際は無税
* 政府の補助

前年のこの口座への積立金額の17%、最高$850が政府から積み立てられます。
BUILDING SOCIETYを含むすべての銀行がこの口座を顧客に提供することが可能です。積み立ては所得税を支払った後の所得から積み立てられ、スーパーアニュエーションのようなサラリーサクリファイスはできません。毎年積み立てる必要はありませんが、4年間に最低$1,000以上の積み立てをしていないと、引き出しができません。
自宅購入のためにのみ引き出しが可能で、その家(アパートを含む)に購入後、最低6ヶ月すむ必要があります。また、もし自宅を購入することをやめた場合は、いつでもスーパーの口座への移行が可能です。

この口座にについての詳しい情報は www.firsthomesaver.gov.auをご覧ください。
また現在の金融市場の混乱をうけて政府は景気刺激策の一環でさらに ファースト ホーム バイヤーを援助することを10月14日に発表しております。
 

医療費控除
2008/09/15
実際に支払った医療費(医療保険(メディケアを含む)からの払い戻しを除いて)
が年間で$1,500を越える場合は(扶養者への支払いを含む)、その越えた部分の20%が税金の払い戻しとなります。以下の質問/答えは何がこの控除対象の医療費かについて述べているので参考にしてください。

1. 人工授精の費用 − なります

2. 在宅身体障害者に対する掃除、庭仕事等にかかる費用 − ならない
ただし、介護者の費用はなります。

3. マッサージや瞑想などの医師以外から受ける治療 − 医者の正式な紹介状     (REFERRAL)よって受けたものに限りなります。 (単なるアドバイスや推薦では不十分)

4. 老人ホームの費用 − 入居している老人ホームが病院とみなされ、費用が病     気の治療のためである場合のみなります。政府公認(老人ケア法により)の     老人ホームはこの場合の病院とみなされます。また病気治療の費用かどうか     は 要介護度が1−7の人にかかった費用になり、介護度が8の人へかかる     費用は除かれます。

5. 海外で発生した医療費 −なります (オーストラリア国内でなければならな     いという規定はありません)

6. 医療に付随する費用 −交通費や宿泊費等 −一般的にならない 

7. 医療保険代や救急車の費用 −ならない

8. 介護犬にかかる費用 − なります

9. 美容整形にかかる費用 − ならない

10. 薬 − 処方箋による薬のみなります
 

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